2016-10-21 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
この政府関係者が誰かというのは聞いても仕方ありませんし、事実かということを追及してもしようがないんですが、しかし、一般的にやはり春が通例と言われる風岡長官がかわって、そして、山本次長が昇格するのはいいとして、その次長に西村内閣危機管理監が官邸から直接行くというのはかなり、極めて異例だということでありますが、この人事は一体どういう意図なんでしょうか。
この政府関係者が誰かというのは聞いても仕方ありませんし、事実かということを追及してもしようがないんですが、しかし、一般的にやはり春が通例と言われる風岡長官がかわって、そして、山本次長が昇格するのはいいとして、その次長に西村内閣危機管理監が官邸から直接行くというのはかなり、極めて異例だということでありますが、この人事は一体どういう意図なんでしょうか。
その点について山本次長に伺いたいと思いますが、現在、法令または慣例によって皇太子殿下が務めることになっている公務にはどのようなものがございますか。
○菅国務大臣 お代がわりに当たって新たに皇位継承順位が第一となられる皇族については、今、山本次長から説明がありましたように、極めて重要な立場ゆえに多くの重要な御公務をこなされることになりますので、そのお立場の位置づけや、公私にわたりお支えする体制を早急に検討することが極めて大事だというふうに思っていますし、具体的な仕組みを確立すべきというふうに私は受けとめているところであります。
きょうは、宮内庁から山本次長にお越しいただきまして、私は、このテーマ、もう何年も、毎年取り上げさせていただいているテーマでございまして、菅官房長官にも昨年、何度か御答弁に立っていただいております。
これは、羽毛田さんと随分姿勢が変わられているように思うんですが、風岡長官、山本次長の体制では、この問題について政府に状況を御説明するということはお考えになっていないということですか。
議院内閣制ですので、政治と天皇家との距離のとり方というのは今後とも続くテーマだと思いますけれども、こうした事案について、私は、本来、天皇家の御意向を確認し、あるいは守るべき立場にいらっしゃる宮内庁山本次長の御意見、御所見をぜひ伺いたいと思います。
都市再生特別地区は、緊急整備地域において定めるものとしておりますけれども、先ほど山本次長の方から答弁申し上げましたように、前提として、公共団体と十分に意思疎通をしたことを踏まえて定めます地域と、それから地域の整備方針というものがそのベースになっております。 その二段階で公共団体との意思疎通をしているということが一つと、その上に立って、その区域の中で特別地区を定める。
○澤井政府参考人 先ほどの山本次長の答弁と若干重複するところもございますけれども、都市再生特別措置法におきましては、民間の力を最大限に引き出してかなり大規模に都市再生を進めていく、その上での特別措置を定めたものということでございます。そういった手法に焦点を当てて定めたものであると。このため、特別措置の政策効果を高める観点から地域と主体を限定しているということでございます。
それで、冗談を言うなということでありまして、その日から、二十二日ごろから数えて来週もしくは再来週、実務者会談をやろうということにしまして、そして若干物理的にちょっとおくれましたけれども、機械情報局の山本次長を派遣したわけです。 それは四月のデータが五月の中ごろ過ぎには出そろうであろうから、それの突き合わせをしようということで、その段取りも兼ねて山本君が行った。
向こうは、データさえそろえばいいじゃないか、こういう話だったですが、そうはいかぬ、解釈の問題もある、いや解釈はおれの方の解釈が正しいと言うから、それは一方的なんで話し合おうじゃないかということで、機械情報産業局の山本次長を派遣いたしまして、帰ってきた。来週もう一回派遣をして、来週になりますか、再来週になるかもしれませんが、多分来週だと思いますが、派遣をして話し合わせる。
それで、私は五十九年四月でございましたが、内閣委員会に所属しておりましたときに山本次長といろいろ議論をさせていただいたことがございます。皇室用財産の一般開放という問題でございますが、皇居を初め赤坂の御用邸とか御料牧場とか埼玉鴨場あるいは新浜のカモ場、京都御所、桂離宮、修学院離宮あるいは正倉院、こういう有名なあるいはまた貴重な皇室用の財産があるわけでございます。
これにつきましては、山本次長さんおいででございますが、どのように分析をされ受けとめておられるのか、簡単で結構でございます。
これを見ますと、宮内庁の山本次長、あなたですか、「もしその手紙が本物ならば、あきれた話だ。第一に陛下の私信を書き写すという行為。人の机の引き出しから手紙を盗むようなもので、おそばに仕える者がそういうことをするのでは、陛下はだれを信用すればよいのか。それをご本人の承諾なく、公表するとは全く驚きだ」と話したと毎日新聞には報道されております。
まあ四十回とも五十回とも言われているようでありますが、審議を重ねながらその小委員会報告をまとめる段階に入った去年の六月二十日ころ、突然行革審事務局の山本次長から職務執行命令訴訟制度の見直しが持ち出された。これは当時の一連の審議、作業とは何の脈絡もなく唐突に持ち出されてきた。
○五十嵐委員 七月八日の行革審の審議の前の行革審顧問との懇談会で、山本次長が、議会の関与、監査権の拡大と代執行とはセットだ、こういう発言をしだそうですね。どうですか。
政府としては、これはいつごろ御答申いただけるのか、ただいま行革審の山本次長のお答えでは七月の下旬ごろだと、こういうお話でございますから、その御答申を受けた上で行革審の設置法の趣旨に基づいて政府としてはこの意見を尊重して、そして政府みずからの責任のもとに改革をすべきものはしていこう、こういう考え方に立っておるわけでございます。
○越智委員長 臨時行政改革推進審議会事務局、山本次長。(村山(富)委員「そんな人の意見は聞いてないよ。僕はきょうは参考人に聞いておるんだ。そんなものは聞いていない」と呼ぶ)事務局から一応意見を言います。
○国務大臣(藤波孝生君) 即位に関する問題につきましては、今、山本次長からお答えがあったところでございます。即位の礼につきましては憲法の趣旨に沿い、象徴である天皇の御地位にふさわしくまた時代に即したものでなければならぬ、こんなふうに基本的には考えているところでございます。
先ほど来、山本次長もお答えしていますが、ともかくお健やかでお過ごしでございまして、臨時代行法の要件には現在は当たらないのが実情でございます。そういったようなことで、今この臨時代行法を急いで改正しなければならないというふうには考えておりません。
山本次長の話は、立后あるいは皇太子妃御成婚といったようなときの儀式は公的な行為、国事、その公的な行為ないし国事、要するに非常にどちらか判断のしにくいところだということを答えておるのだと思います。
○柴田(睦)委員 賜与と譲り受けの限度価額についての基本的な考え方は、先ほど山本次長がおっしゃいましたけれども、要するに「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」という憲法の八条があるわけで、本来は皇室の財産の流出入については国会の議決が必要なわけです。
○国務大臣(三原朝雄君) 先ほどからいろいろ先生の独断的な見解等も承ってまいっておるわけでございますが、いま法制局長官なり山本次長が申し上げましたように、原則的にはもう憲法違反になるような、抵触するようなことはしてならないということは明確でございます。
追号というようなものはお使いにならないことになりますねというようなあるいはそういうような意味の御意見がございましたが、私はこの点については、追号をお使いになる場合がありますねという断定的な意思表示がございましたが、この点につきましては、私は原則は先ほど山本次長がお答えをいたしましたように、旧憲法下においても法制的なものはございません、現在もございません、そういう立場でございますが、この追号については
○国務大臣(三原朝雄君) なかなか厳しい詰めの結論をお出しになって、そうではないかということでございますが、やはりいま山本次長が申し上げますように、原則的な路線というものは確認してまいらねばならぬと思うのでございます。
○国務大臣(三原朝雄君) ただいま山本次長がお答えをいたしましたように、私、天皇の御心境というのは、戦争犠牲者に対するひたすらな国民の犠牲に対してお祭りをしたいという、またお参りをしたいというお気持ちで参られたと思うのでございます。
山本次長もその実態を知っておられるんじゃないか。なぜ女帝ではいけないという判断をされたんですか。これは天皇は日本国憲法を守らねばいけないということが九十九条に規定されているんですが、憲法十四条ですか、性別によって差別されてはならないという、ここに違反しているんじゃないですか、この皇室典範の女帝を禁じている条項は。どうですか。
それから、宮内庁の山本次長に来ていただいておりますから、この際宮内庁の方に御質問をさせていただきたいと思います。 まず、きょうは皇太子殿下の御成婚二十周年でございますか、大変記念すべき日だというふうに承っておりますが、天皇、皇后両陛下の御近況はいかがでございますか。